理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び第四条の四第一項並びに美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項及び第四条の四第一項の規定に基づき、理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十二年厚生省令第九十一号)
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人理容師美容師試験研修センター(平成二年四月二日に財団法人理容師美容師試験研修センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都江東区有明三丁目一番地二十五 | 平成十二年四月三日 |
附 則
- この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月三日から適用する。
附 則 (平成一二年五月二九日厚生省令第九七号)
- この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二二日厚生労働省令第一一〇号)
- この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
- (施行期日)
- 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。