理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第四項の規定に基づき、理容師養成施設指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第三条第三項に規定する理容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(養成課程)
第二条 法第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 昼間課程と夜間課程とは、併せて設けることができる。
3 通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成施設に限って、これを設けることができる。
4 昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「美容修得者課程」という。)を設けることができる。
(指定の申請手続)
第三条 法第三条第三項に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 理容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
二 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
三 理容師養成施設の長の氏名
四 養成課程の別
五 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
六 生徒の定員及び学級数
七 入所資格
八 入所の時期
九 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
九の二 卒業認定の基準
十 入学料、授業料及び実習費の額
十一 理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施の方法
十二 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十二の二 設備の状況
十三 設立者の資産状況及び理容師養成施設の経営方法
十四 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 二以上の養成課程又は同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項(同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。
3 通信課程を併せて設ける理容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
一 通信養成を行う地域
二 授業の方法
三 課程修了の認定方法
(養成施設指定の基準)
第四条 法第三条第三項に規定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程に係る基準
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
ロ 修業期間は、二年以上であること。ただし、美容修得者課程の修業期間は、一年以上であること。
ハ 教科課目及び単位数は、別表第一(美容修得者課程については別表第一の二)に定めるとおりであること。
ニ 理容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
ホ 理容師養成施設の長は、専ら理容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。
ヘ 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
ト 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。
チ 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とすること。
リ 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
ヌ 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
ル 普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
ヲ 実習室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
ワ 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
カ 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
ヨ 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
タ 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
二 夜間課程に係る基準
イ 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
ロ 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
三 通信課程に係る基準
イ 第一号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
ロ 修業期間は、三年以上であること。ただし、美容修得者課程の修業期間は、一年六月以上であること。
ハ 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。ただし、通信課程に美容修得者課程のみを設ける場合の専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は一人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。
ニ 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける理容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね一・五倍以内であること。
ホ 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
2 理容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
(同時授業に関する特例)
第四条の二 理容師養成施設は、入所者の数(第三条第一項第八号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。)が前年又は前々年のいずれか一方の年において十五人未満であり、かつ、他方の年において二十人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目については、当該各号に掲げる美容師養成施設の教科課目と同時授業(設立者を同じくする理容師養成施設及び美容師養成施設において、養成課程の別を同じくする当該理容師養成施設の生徒及び当該美容師養成施設の生徒が、いずれの施設にも勤務する教員から、同時に授業を受けることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
一 理容師養成施設の関係法規・制度 美容師養成施設の関係法規・制度
二 理容師養成施設の衛生管理 美容師養成施設の衛生管理
三 理容師養成施設の保健 美容師養成施設の保健
四 理容師養成施設の香粧品化学 美容師養成施設の香粧品化学
五 理容師養成施設の文化論 美容師養成施設の文化論
六 理容師養成施設の運営管理 美容師養成施設の運営管理
七 理容師養成施設の選択課目 美容師養成施設の選択課目(同時授業を行うことが可能な課目に限る。)
2 前項の規定により理容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第一項第一号ヘ |
別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること |
同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、美容修得者課程の教科課目と美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二に規定する理容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること |
第四条第一項第一号チ |
こと |
こと。ただし、同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない |
第四条第一項第二号ロ |
別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること |
同時授業を行う美容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、美容修得者課程の教科課目と美容師養成施設指定規則第一条の二に規定する理容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、理容師養成施設の教員であること |
別表第二 |
定員 |
|
別表第三衛生管理保健の項 |
理容師 |
理容師又は美容師(同時授業を行う場合に限る。) |
(教科課程の基準)
第五条 法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
(変更等の承認)
第六条 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第三条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
2 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
3 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(美容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
一 廃止の理由
二 廃止の予定年月日
三 入所中の生徒があるときは、その処置
四 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日
(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第七条 指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
(変更の届出)
第八条 指定養成施設の設立者は、第三条第一項第一号、第二号、第三号、第五号、第六号(学級数に関する部分に限る。)、第七号、第八号、第九号(教科課程に関する部分に限る。)、第九号の二、第十号若しくは第十一号若しくは同条第三項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 指定養成施設の設立者は、第三条第一項第六号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするとき又は同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(収支決算等の届出)
第九条 指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目
二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目
(入所及び卒業の届出)
第十条 指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(卒業証書)
第十一条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
一 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
二 卒業の年月日
三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
(報告の徴収及び指示)
第十二条 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十三条 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第四条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第六条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2 第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定 この省令の公布の日
二 第三条及び第七条の規定並びに附則第六条から第十条まで及び第十五条から第十九条までの規定 平成三十年四月一日
(理容師養成施設に係る準備行為)
第四条 理容師法第三条第三項の指定を受けて第三条の規定による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容師養成施設指定規則」という。)第四条の基準に係る理容師養成施設を設けようとする者、新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程を設けようとする者又は新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項に規定する同時授業を行おうとする者は、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則第二条第四項、第三条第二項、第四条の二第一項又は第六条第二項の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則第四条第一項、第四条の二第二項、別表第一、別表第一の二又は別表第三の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第二号施行日において理容師法第三条第三項の指定又は新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けたものとみなす。
第五条 厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則別表第三の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。
(理容師養成施設指定規則に係る経過措置)
第六条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第三条の規定により同法第二条の規定による改正後の美容師法の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、新理容師養成施設指定規則第二条第四項の規定の適用に当たっては、美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。
第七条 第三条の規定の施行の際現に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。
第八条 次の各号に掲げる者は、新理容師養成施設指定規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる理容師養成施設の課目の教員となることができる。
一 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の理容師養成施設指定規則(以下「旧理容師養成施設指定規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者 衛生管理
二 第二号施行日の前日において現に旧理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者 それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
三 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則附則第五条の規定に基づき旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる衛生管理又は理容保健の課目の教員として勤務していた者 それぞれ衛生管理又は保健
四 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第二十一号)附則第三条の規定に基づき旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者 それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
五 平成二十九年四月一日から第二号施行日の前日までの間に旧理容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理理容保健、理容文化論又は理容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者 それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理
第九条 理容師の免許を受けた後、第二号施行日前に旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ新理容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理保健の項の下欄第八号、香粧品化学の項の下欄第六号、文化論の項の下欄第四号(二)又は運営管理の項の下欄第四号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。