(登録等の手数料)
第三条 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 理容師の登録を受けようとする者 五千二百円
二 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円
三 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合