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美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第六項の規定に基づき、美容師養成施設指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(理容修得者課程)
第一条の二 法第四条第四項に規定する昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該理容師養成施設において理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「理容修得者課程」という。)を設けることができる。
(指定の申請手続)
第二条 法第四条第三項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
 美容師養成施設の長の氏名
 養成課程の別
四の二 設立者を同じくする理容師養成施設がある場合にあっては、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条の二第一項に規定する同時授業(以下「同時授業」という。)の有無
 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
 生徒の定員及び学級数
 入所資格
 入所の時期
 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
九の二 卒業認定の基準
 入学料、授業料及び実習費の額
十一 美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
十二 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十二の二 設備の状況
十三 設立者の資産状況及び美容師養成施設の経営方法
十四 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
 二以上の養成課程又は同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項(同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。
 通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
 通信養成を行う地域
 授業の方法
 課程修了の認定方法
(養成施設指定の基準)
第三条 法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
 昼間課程に係る基準
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
 修業期間は、二年以上であること。ただし、理容修得者課程の修業期間は、一年以上であること。
 教科課目及び単位数は、別表第一(理容修得者課程については別表第一の二)に定めるとおりであること。
 美容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
 美容師養成施設の長は、専ら美容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とすること。
 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
 普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
 実習室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
 夜間課程に係る基準
 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
 通信課程に係る基準
 第一号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
 修業期間は、三年以上であること。ただし、理容修得者課程の修業期間は、一年六月以上であること。
 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。ただし、通信課程に理容修得者課程のみを設ける場合の専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は一人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。
 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける美容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね一・五倍以内であること。
 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
 美容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。
(同時授業に関する特例)
第三条の二 美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項第一号ヘ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う理容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、理容修得者課程の教科課目と理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養成施設の教員であること
第三条第一項第一号チ こと こと。ただし、同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない
第三条第一項第二号ロ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う理容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、理容修得者課程の教科課目と理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養成施設の教員であること
別表第二 定員 (定員+同時授業を行う理容師養成施設の定員)
別表第三衛生管理保健の項 美容師 美容師又は理容師(同時授業を行う場合に限る。)
(教科課程の基準)
第四条 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
(変更等の承認)
第五条 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第二条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(理容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
 廃止の理由
 廃止の予定年月日
 入所中の生徒があるときは、その処置
 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日
(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第六条 指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
(変更の届出)
第七条 指定養成施設の設立者は、第二条第一項第一号、第二号、第三号、第五号、第六号(学級数に関する部分に限る。)、第七号、第八号、第九号(教科課程に関する部分に限る。)、第九号の二、第十号若しくは第十一号若しくは同条第三項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 指定養成施設の設立者は、第二条第一項第四号の二又は第六号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(収支決算等の届出)
第八条 指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目
 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目
(入所及び卒業の届出)
第九条 指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(卒業証書)
第十条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。
 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
 卒業の年月日
 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名
(報告の徴収及び指示)
第十一条 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第十二条 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第三条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第五条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
 第六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 この省令の施行の際現に美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)による改正前の美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号。以下「旧規則」という。)第九条第一項の規定により提出されている申請書は、第二条第一項の規定により提出されているものとみなす。
第三条 指定養成施設(第三条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第五十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、美容師法施行規則附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。
第四条 この省令の施行の日の前日において改正法による改正前の美容師法第四条第四項の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「旧指定養成施設」という。)については、平成十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項第一号ヘ及び第二号ロの規定中「二分の一」とあるのは「三分の一」とし、同条第一項第一号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。
第五条 この省令の施行の日の前日において一年以上継続して旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる消毒法(実習)又は美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、第三条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第三に掲げる衛生管理又は美容保健の教員と、美容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。
第六条 この省令の施行の日の前日において六年以上旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、第三条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、別表第三に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。
第七条 改正法附則第四条第二項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる美容師養成施設については、旧規則第八条、第十条及び第十一条の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二九日厚生労働省令第二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(美容師養成施設に係る経過措置)
第九条 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の美容師養成施設指定規則(以下「旧美容規則」という。)第二条第一項の規定に基づく申請又は第五条第二項の規定に基づく申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第二条第一項第九号の二及び第三条第一項第一号リの規定は適用しない。
第十条 この省令の施行の際現に旧美容規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき関係法規・制度、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の教員として勤務していた者は、新美容規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
第十一条 この省令の施行の日の前日において美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「既存美容師養成施設」という。)、旧美容規則第二条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四条第三項の規定による指定を受けた美容師養成施設及び旧美容規則第五条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規則第五条第一項の規定による承認を受けた美容師養成施設については、平成二十一年三月三十一日までの間は、新美容規則第三条第一項第一号リの規定は適用しない。
第十二条 既存美容師養成施設、旧美容規則第二条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に美容師法第四条第三項の規定による指定を受けた美容師養成施設又は旧美容規則第五条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新美容規則第五条第一項の規定による承認を受けた美容師養成施設の設立者は、平成二十一年三月三十一日までに同規則第二条第一項第九号の二に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
第十三条 既存美容師養成施設の設立者は、平成二十年五月三十一日までに新美容規則第二条第一項第十二号の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規則第五条第一項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条 この省令の施行の際現に旧美容規則第五条第一項の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、新美容規則第七条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
第十五条 この省令の施行の日前になされた旧美容規則第五条第二項の規定に基づく申請(養成施設を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第五号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第五号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三並びに美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る同時授業(新理容規則第四条の二第一項に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。
(検討)
第三条 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年を目途として新理容規則及び新美容規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年五月三一日厚生労働省令第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(美容師養成施設に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき美容技術理論及び美容実習の課目の教員として勤務していた者は、第二条の規定による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。
 この省令の施行の際現に美容師の免許を受けた後三年以上実務に従事した経験のある者であって、平成二十九年三月三十一日までの間において新美容規則別表第三美容技術理論美容実習の項の規定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新美容規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、美容技術理論及び美容実習の課目の教員となることができる。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第五条、第十三条及び第十四条の規定 この省令の公布の日
 第三条及び第七条の規定並びに附則第六条から第十条まで及び第十五条から第十九条までの規定 平成三十年四月一日
(美容師養成施設に係る準備行為)
第十三条 美容師法第四条第三項の指定を受けて第七条の規定による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容師養成施設指定規則」という。)第三条の基準に係る美容師養成施設を設けようとする者、新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けて新美容師養成施設指定規則第一条の二に規定する理容修得者課程を設けようとする者又は新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項に規定する同時授業を行おうとする者は、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則第一条の二、第二条第二項若しくは第五条第二項の規定又は新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。
 都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則第三条第一項、第三条の二、別表第一、別表第一の二又は別表第三の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第二号施行日において美容師法第四条第三項の指定又は新美容師養成施設指定規則第五条第二項の変更の承認を受けたものとみなす。
第十四条 厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、新美容師養成施設指定規則別表第三の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。
(美容師養成施設指定規則に係る経過措置)
第十五条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第三条の規定により同法第一条の規定による改正後の理容師法の規定による理容師試験を受けることができるものとされている者については、新美容師養成施設指定規則第一条の二の規定の適用に当たっては、理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。
第十六条 第七条の規定の施行の際現に美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。
第十七条 次の各号に掲げる者は、新美容師養成施設指定規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる美容師養成施設の課目の教員となることができる。
 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の美容師養成施設指定規則(以下「旧美容師養成施設指定規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者 衛生管理
 第二号施行日の前日において現に旧美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者 それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
 第二号施行日の前日において現に美容師養成施設指定規則附則第五条の規定に基づき旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる衛生管理又は美容保健の課目の教員として勤務していた者 それぞれ衛生管理又は保健
 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定に基づき旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者 それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
 平成二十九年四月一日から第二号施行日の前日までの間に旧美容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理美容保健、美容文化論又は美容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者 それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理
第十八条 美容師の免許を受けた後、第二号施行日前に旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ新美容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理保健の項の下欄第八号、香粧品化学の項の下欄第六号、文化論の項の下欄第四号(二)又は運営管理の項の下欄第四号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。

附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年二月九日厚生労働省令第二一号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一

課目 単位数
必修課目 関係法規・制度 一単位以上
衛生管理 三単位以上
保健 三単位以上
香粧品化学 二単位以上
文化論 二単位以上
美容技術理論 五単位以上
運営管理 一単位以上
美容実習 三十単位以上
小計 四十七単位以上
選択課目 二十単位以上
合計 六十七単位以上

備考

単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、三十時間から四十五時間までの範囲で美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。

別表第一の二

課目 単位数
必修課目 美容技術理論 四単位以上
美容実習 二十三単位以上
小計 二十七単位以上
選択課目 七単位以上
合計 三十四単位以上

備考

単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、三十時間から四十五時間までの範囲で美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。

別表第二

(定員×一学級の週当たり平均授業時間数)/(40×15)

別表第三

関係法規・制度
一 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程(明治四十一年文部省令第三十二号)第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の卒業者(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)の修了者を含む。)であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者
三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条若しくは第二条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 衛生行政に三年以上の経験を有する者
五 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験に合格した者又は裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)による司法修習生となる資格を得た者
衛生管理
保健
一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 獣医師
五 保健師
六 助産師
七 看護師
八 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して四年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの
香粧品化学
一 薬剤師
二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において化学を修めた者
三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程(大正十一年文部省令第四号)第六条第五号の規定により許可を受けた学校又は同条第七号の規定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において化学を修めた者
四 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者
五 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
六 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して四年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの
文化論
一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者
二 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者
三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの
(一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者
(二) 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して四年以上になる者
運営管理
一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者
二 学校教育法に基づく大学の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者
三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの
(一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者
(二) 美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して四年以上になる者
美容技術理論
美容実習
美容師の免許を受けた後、実務又は美容師養成施設において上欄の課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して四年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの
選択課目 それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者