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美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)

内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第三条第四項、第四条第四項及び第五項並びに第七条の規定に基き、この政令を制定する。

第一条 削除
(受験手数料)
第二条 美容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。
(登録等の手数料)
第三条 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 美容師の登録を受けようとする者 五千二百円
 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円
 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
(業務停止に関する通知)
第五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

附 則

この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。

附 則 (昭和三八年七月一六日政令第二六一号) 抄

 この政令中第三条第三号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第四条の改正規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四四年六月二一日政令第一七一号) 抄

 この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。

附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三一号) 抄

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定による美容師試験に合格した者については、第三条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
(学科試験が免除される者及びその免除される期間)
第五条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第五条第二項の政令で定める者は、同法第十九条の規定による改正前の美容師法第四条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた美容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。

附 則 (平成二年八月一日政令第二二八号)

この政令は、平成二年九月一日から施行する。

附 則 (平成四年一二月二八日政令第三九四号)

この政令は、平成五年二月一日から施行する。

附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法第二条の規定による改正前の美容師法第四条第一項の規定による美容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第二条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第二条の規定による改正前の美容師法施行令第三条から第五条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第四条 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一七日政令第六六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則 (平成二一年三月二五日政令第五五号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。

附 則 (平成二四年一〇月一二日政令第二五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一〇月二九日政令第三四九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三五三号)

この政令は、公布の日から施行する。